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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない 025
管理番号 1033204 
審判番号 審判1999-6826 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-04-23 
確定日 2001-01-29 
事件の表示 平成 7年商標登録願第119072号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 本願商標は、「CENTURY 21」の文字よりなり、第25類「被服(「和服」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,(「げた,草履類」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成7年11月17日登録出願されたものである。
これに対し、当審において新たに、後掲のとおりの構成よりなる登録第480827号及び同第1730411号の各商標を引用し、本願商標は、これらの商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶理由を平成12年1月25日付けで通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何ら意見の開示はなかった。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 引用に係る登録第480827号商標



同じく登録第1730411号商標



審理終結日 2000-08-15 
結審通知日 2000-08-29 
審決日 2000-09-11 
出願番号 商願平7-119072 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (025)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 村上 照美土井 敬子大森 健司 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 小池 隆
寺光 幸子
商標の称呼 センチュリートゥエンティーワン、センチュリーニイチ、センチュリー 
代理人 小沢 慶之輔 

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