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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 005
管理番号 1033095 
審判番号 審判1998-14062 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-09-03 
確定日 2001-02-07 
事件の表示 平成6年商標登録願第103621号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成6年10月14日に登録出願、指定商品は、願書記載のとおりである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部「薬剤」について商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願商標について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-01-18 
出願番号 商願平6-103621 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (005)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄信永 英孝 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 大島 護
江崎 静雄
商標の称呼 ディンテック 
代理人 小沢 慶之輔 

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