• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 018
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 取り消して登録 018
管理番号 1033048 
審判番号 審判1997-1261 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-01-27 
確定日 2001-01-31 
事件の表示 平成5年商標登録願第113583号拒絶査定に対する審判事件についてされた平成10年10月23日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成11年(行ケ)第80号、平成12年8月10日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成5年11月12日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
そして、本願商標については、請求人の提出した証拠によれば、商標法第3条第2項の適用を受けることができるものであると言うべきである。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1998-09-21 
結審通知日 1998-10-13 
審決日 1998-10-23 
出願番号 商願平5-113583 
審決分類 T 1 8・ 17- WY (018)
T 1 8・ 13- WY (018)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山口 烈村上 照美 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 田口 善久
滝沢 智夫
中嶋 容伸
酒井 福造
代理人 高松 薫 
復代理人 石川 義雄 
復代理人 広瀬 文彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ