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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない 025
管理番号 1032955 
審判番号 審判1998-11738 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-07-23 
確定日 2001-01-09 
事件の表示 平成8年商標登録願第84360号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具)」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,ジャケット,ズボン,ティーシャツ,スウェットシャツ,帽子,その他の被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成8年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に『USA』の文字を有するものであるから、これを本願指定商品中『米国製の商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「DC」、「SHOE」、「CO」及び「USA」の欧文字を太さの相違するゴシック体で一連に書してなるものであるところ、これらの文字は、「DC」及び「USA」が一番太く、次が「SHOE」であり、「CO」が一番細いものであって、この文字の太さの相違が看者の視覚に与える影響は大きく、これに接する取引者、需要者は、本願商標が上記の4個の各語を結合して成り立っているものと容易に認識し、その構成中の語尾に位置する「USA」の文字については、その直前の「CO」の文字と太さが著しく相違すること及び前半の「DCSHOECO」の文字と常に一体不可分のものとして認識されるべき格別の理由もないことから、それ自体独立して看取されるとみるのが相当である。そして、「USA」の文字は、「United States of America(アメリカ合衆国)」の略語として親しまれているものと認められ、アメリカ合衆国製の商品であることを表すために各種商品についてしばしば用いられているものである。
してみれば、「USA」の文字を含む本願商標を、その指定商品中「アメリカ合衆国製の商品」以外の商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、該商品があたかも「アメリカ合衆国製の商品」であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標



審理終結日 2000-08-01 
結審通知日 2000-08-11 
審決日 2000-08-22 
出願番号 商願平8-84360 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (025)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 寺光 幸子 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 田口 善久
酒井 福造
商標の称呼 デイシイシューコユウエスエイ、デイシイシューコーサ 
代理人 村田 紀子 
代理人 武石 靖彦 

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