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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 042
管理番号 1032892 
審判番号 審判1999-734 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-01-13 
確定日 2000-12-15 
事件の表示 平成8年商標登録願第142318号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「ソフトクリームの提供」を指定役務として、平成8年12月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品について、平成10年10月21日付けの手続補正書をもって、第42類「スウェーデン風のソフトクリームの提供」と補正されたものである。

2.原査定理由
本願商標は、「『S』を大きく書し、ややモノグラム化されているとはいえ、容易に『Sweden Softcream』を理解させる態様で書してなるものであるが、指定役務との関係においては、日本においても主原料『牛乳』 に混入させる目的原料(例えば、パンプキン・ワサビ・ブルーベリー・サツマイモ)の多様化により以前にも増して人気のある食品であるところ、酪農が営まれ乳製品の製造が盛んな北欧においては、バターやチーズばかりでなく、ソフトクリームも製造され、とりわけ、スウェーデンにおいては人気が高く、アイスクリーム・ソフトクリーム店を集めた専用の商店街を設け、一般市民ばかりでなく、観光の一ルートとして旅行者の人気を得ている状況があることから、全体として『スウェーデン風のソフトクリームの提供』等であることを看取させるものであるから、これを本願指定役務中、前記役務に照応する役務について使用するときは、単に役務の内容(質)を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」として本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、別掲した文字よりなるところ、構成中の左側に大きくレタリング化して表された「S」の文字は、上段の「weden」の文字及び下段の「oftcream」の両語を形成する語頭の文字と容易に看取されるものである。そして、構成中の「Sweden」の文字は「スウェーデン王国」を意味する語として、また、「Softcream」の文字は、「ソフトクリーム(半凍結での状態で食用とする、口当たりがなめらかなやわらかいアイスクリーム)」を意味する語として良く知られているところである。
ところで、スウェーデン王国は、酪農が盛んで、ソフトクリームの原料となる「牛乳、クリーム」、及び「ソフトクリーム」が製造されている国として知られているところである。
そうとすると、本願商標よりは、全体として「スエーデン製の(クリーム等)原材料を使用して製造したソフトクリーム」、若しくは「スエーデン製のソフトクリーム」の意味合いを看取させるにすぎないものであるから、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質を表しているにすぎないものと認められる。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 1.本願商標


審理終結日 2000-09-28 
結審通知日 2000-10-13 
審決日 2000-10-30 
出願番号 商願平8-142318 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (042)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 滝沢 智夫
佐藤久美枝
商標の称呼 スウエーデンソフトクリーム、スエーデンソフトクリーム 
代理人 野本 陽一 

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