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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 042 |
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管理番号 | 1032892 |
審判番号 | 審判1999-734 |
総通号数 | 17 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-05-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-01-13 |
確定日 | 2000-12-15 |
事件の表示 | 平成8年商標登録願第142318号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「ソフトクリームの提供」を指定役務として、平成8年12月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品について、平成10年10月21日付けの手続補正書をもって、第42類「スウェーデン風のソフトクリームの提供」と補正されたものである。 2.原査定理由 本願商標は、「『S』を大きく書し、ややモノグラム化されているとはいえ、容易に『Sweden Softcream』を理解させる態様で書してなるものであるが、指定役務との関係においては、日本においても主原料『牛乳』 に混入させる目的原料(例えば、パンプキン・ワサビ・ブルーベリー・サツマイモ)の多様化により以前にも増して人気のある食品であるところ、酪農が営まれ乳製品の製造が盛んな北欧においては、バターやチーズばかりでなく、ソフトクリームも製造され、とりわけ、スウェーデンにおいては人気が高く、アイスクリーム・ソフトクリーム店を集めた専用の商店街を設け、一般市民ばかりでなく、観光の一ルートとして旅行者の人気を得ている状況があることから、全体として『スウェーデン風のソフトクリームの提供』等であることを看取させるものであるから、これを本願指定役務中、前記役務に照応する役務について使用するときは、単に役務の内容(質)を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」として本願を拒絶したものである。 3.当審の判断 本願商標は、別掲した文字よりなるところ、構成中の左側に大きくレタリング化して表された「S」の文字は、上段の「weden」の文字及び下段の「oftcream」の両語を形成する語頭の文字と容易に看取されるものである。そして、構成中の「Sweden」の文字は「スウェーデン王国」を意味する語として、また、「Softcream」の文字は、「ソフトクリーム(半凍結での状態で食用とする、口当たりがなめらかなやわらかいアイスクリーム)」を意味する語として良く知られているところである。 ところで、スウェーデン王国は、酪農が盛んで、ソフトクリームの原料となる「牛乳、クリーム」、及び「ソフトクリーム」が製造されている国として知られているところである。 そうとすると、本願商標よりは、全体として「スエーデン製の(クリーム等)原材料を使用して製造したソフトクリーム」、若しくは「スエーデン製のソフトクリーム」の意味合いを看取させるにすぎないものであるから、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質を表しているにすぎないものと認められる。 したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
1.本願商標 |
審理終結日 | 2000-09-28 |
結審通知日 | 2000-10-13 |
審決日 | 2000-10-30 |
出願番号 | 商願平8-142318 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(042)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 保坂 金彦 |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
滝沢 智夫 佐藤久美枝 |
商標の称呼 | スウエーデンソフトクリーム、スエーデンソフトクリーム |
代理人 | 野本 陽一 |