• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z09
管理番号 1032886 
審判番号 審判1998-19201 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-12-03 
確定日 2000-12-20 
事件の表示 平成 9年商標登録願第107031号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 本願商標は、「PASS」の欧文字と「パス」の片仮名文字を二段に書してなるものであり、平成9年4月16日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
これに対し、当審において平成12年7月10日付拒絶理由通知書により「この商標登録出願に係る商標は、商標登録第2501410号、同第4260963号、同第4262986号及び同第4298101号の商標と同一又は類似であって、その指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」との新たな拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。
しかして、請求人は上記拒絶理由の通知に対し、何らの応答をしていないものである。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-10-06 
結審通知日 2000-10-20 
審決日 2000-10-31 
出願番号 商願平9-107031 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 福島 昇 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 小川 敏
高野 義三
商標の称呼 パス 
代理人 内尾 裕一 
代理人 西山 恵三 
代理人 青木 康 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ