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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z09 |
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管理番号 | 1032886 |
審判番号 | 審判1998-19201 |
総通号数 | 17 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-05-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-12-03 |
確定日 | 2000-12-20 |
事件の表示 | 平成 9年商標登録願第107031号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
本願商標は、「PASS」の欧文字と「パス」の片仮名文字を二段に書してなるものであり、平成9年4月16日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。 これに対し、当審において平成12年7月10日付拒絶理由通知書により「この商標登録出願に係る商標は、商標登録第2501410号、同第4260963号、同第4262986号及び同第4298101号の商標と同一又は類似であって、その指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」との新たな拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。 しかして、請求人は上記拒絶理由の通知に対し、何らの応答をしていないものである。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2000-10-06 |
結審通知日 | 2000-10-20 |
審決日 | 2000-10-31 |
出願番号 | 商願平9-107031 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(Z09)
|
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 福島 昇 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
小川 敏 高野 義三 |
商標の称呼 | パス |
代理人 | 内尾 裕一 |
代理人 | 西山 恵三 |
代理人 | 青木 康 |