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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 009
管理番号 1032813 
審判番号 不服2000-7988 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-05-29 
確定日 2001-01-22 
事件の表示 平成7年商標登録願第85160号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「SinterCast」の文字を書してなり、1995年2月21日スウエーデン国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成7年8月18日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審における手続補正書において、願書記載の指定商品を「溶融した金属のかたまりの矯正に用いられるコンピュータを利用した測定機能つきの遠隔制御機械器具,その他の電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具」に補正されたものである。
その結果、本願商標の指定役務は、政令で定める商品及び役務区分に従ったものとなり、かつ、その内容及び範囲は明確になったものと認められるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するに至ったものである。
したがって、本願は、原査定の拒絶の理由によって拒絶すべきものとすることができない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-12-21 
出願番号 商願平7-85160 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (009)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身富田 領一郎 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 関根 文昭
中嶋 容伸
商標の称呼 シンターカスト 
代理人 足立 泉 
復代理人 柳生 征男 
復代理人 中田 和博 
代理人 長谷川 穆 
復代理人 青木 博通 

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