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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 025
管理番号 1032784 
審判番号 審判1999-13253 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-08-13 
確定日 2001-01-17 
事件の表示 平成8年商標登録願第133542号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1本願商標
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年11月28日登録出願、指定商品は願書記載のとおりの商品を同11年3月16日付け手続補正書において「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,げた,草履類,その他の履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。
これに対し、原査定の拒絶の理由に引用した登録第4109857号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、本件審判の請求人(出願人)に譲渡による移転登録がなされているものと確認し得た。その結果、本願商標の請求人(出願人)と引用登録商標の商標権者とは同一人に帰したものである。
そうすると、上記登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-12-20 
出願番号 商願平8-133542 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (025)
最終処分 成立  
前審関与審査官 村上 照美大森 健司 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 吉田 静子
中嶋 容伸
商標の称呼 ヤフー、ヤホー 
代理人 大賀 眞司 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 

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