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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 025 |
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管理番号 | 1032784 |
審判番号 | 審判1999-13253 |
総通号数 | 17 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-05-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-08-13 |
確定日 | 2001-01-17 |
事件の表示 | 平成8年商標登録願第133542号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1本願商標 本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年11月28日登録出願、指定商品は願書記載のとおりの商品を同11年3月16日付け手続補正書において「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,げた,草履類,その他の履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。 これに対し、原査定の拒絶の理由に引用した登録第4109857号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、本件審判の請求人(出願人)に譲渡による移転登録がなされているものと確認し得た。その結果、本願商標の請求人(出願人)と引用登録商標の商標権者とは同一人に帰したものである。 そうすると、上記登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2000-12-20 |
出願番号 | 商願平8-133542 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(025)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 村上 照美、大森 健司 |
特許庁審判長 |
滝沢 智夫 |
特許庁審判官 |
吉田 静子 中嶋 容伸 |
商標の称呼 | ヤフー、ヤホー |
代理人 | 大賀 眞司 |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 稲葉 良幸 |