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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z25 |
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管理番号 | 1032771 |
審判番号 | 審判1999-15140 |
総通号数 | 17 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-05-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-09-20 |
確定日 | 2001-01-17 |
事件の表示 | 平成9年商標登録願第133866号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願商標は、「COBRA」の文字を書してなり、平成9年7月4日登録出願、指定商品については、第25類に属する願書記載のとおりの商品を同11年9月20日付け手続補正書において「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。 この結果、本願商標の指定商品は、原査定の拒絶の理由に引用した登録第1717333号商標、登録第1883024号商標、登録第2529983号商標、登録第3168916号商標、平成7年商標登録願第133790号商標(登録第4197272号商標)の指定商品と非類似のものとなったものと認め得るところである。 したがって、本願商標は、上記引用商標との類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったことから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2000-12-19 |
出願番号 | 商願平9-133866 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 梶原 良子 |
特許庁審判長 |
滝沢 智夫 |
特許庁審判官 |
吉田 静子 中嶋 容伸 |
商標の称呼 | コブラ |
代理人 | 小沢 慶之輔 |