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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z25
管理番号 1032771 
審判番号 審判1999-15140 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-09-20 
確定日 2001-01-17 
事件の表示 平成9年商標登録願第133866号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「COBRA」の文字を書してなり、平成9年7月4日登録出願、指定商品については、第25類に属する願書記載のとおりの商品を同11年9月20日付け手続補正書において「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。
この結果、本願商標の指定商品は、原査定の拒絶の理由に引用した登録第1717333号商標、登録第1883024号商標、登録第2529983号商標、登録第3168916号商標、平成7年商標登録願第133790号商標(登録第4197272号商標)の指定商品と非類似のものとなったものと認め得るところである。
したがって、本願商標は、上記引用商標との類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったことから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-12-19 
出願番号 商願平9-133866 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 梶原 良子 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 吉田 静子
中嶋 容伸
商標の称呼 コブラ 
代理人 小沢 慶之輔 

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