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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z29
管理番号 1032739 
審判番号 審判1999-13567 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-08-23 
確定日 2001-01-10 
事件の表示 平成9年商標登録願第160464号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標(標準文字)のとおりであり、平成9年9月19日登録出願、指定商品については願書記載のものを、平成11年3月16日付け提出の手続補正書により補正し、さらに、平成12年7月24日付け提出の手続補正書により「梅干し,練り梅肉,梅の漬物,梅の甘露煮,その他の加工した梅」に補正されたものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1488414号の1商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中「加工野菜および加工果実」については、商標登録を取り消すべき旨の審決が平成12年8月18日確定し、その登録が同12年10月4日になされているものである。
してみれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、非類似の指定商品となったものと認め得るものである。
したがって、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-12-13 
出願番号 商願平9-160464 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 須藤 祀久高山 勝治 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 小池 隆
久保田 正文
商標の称呼 ハクジュノウメ、ハクジュ 
代理人 樋口 豊治 
代理人 青山 葆 
代理人 大西 育子 

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