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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 018 審判 全部申立て 登録を維持 018 |
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管理番号 | 1030030 |
異議申立番号 | 異議1999-90754 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-06-03 |
確定日 | 1999-10-06 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4239355号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4239355号商標の登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4239355号商標(以下、「本件商標」という。)は、西暦1996年2月8日にスイス連邦にした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成8年8月8日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月12日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立ての理由 本件商標は、平成2年8月13日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されている登録第2578107号商標、同じく平成2年8月13日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されている登録第2578108号商標、同じく平成2年8月13日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されている登録第2578109号商標、同じく昭和38年6月11日に登録出頑され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和39年10月24日に設定登録されている登録第656469号商標及び昭和56年11月7日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録されている登録第2539562号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似するものであり、また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「かばん類、袋物」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標と引用商標とは、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標であり、また、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「かばん類、袋物」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認められないものである。 してみれば、本件商標は、引用商標と類似しないものであり、かつ、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものでない。 その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。 なお、本件商標は、別紙に表示したとおり、ありふれた四角形の輪郭内に「elite」、「MODELS」の各文字に「fashion」の文字を配してなるものであるところ、本件商標は、スーパーモデル(世界的にトップクラスのファッションモデル)達が日常自分たちの身につける洋服や小物類などをイメージして創作した国際的なブランドとして知られているものであるから、その構成中の「elite」、「MODELS」の文字より「エリートモデルズ」の一連の称呼のみを生ずるものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別記 |
異議決定日 | 1999-09-22 |
出願番号 | 商願平8-88473 |
審決分類 |
T
1
651・
252-
Y
(018)
T 1 651・ 262- Y (018) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人、深沢 美沙子 |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
沖 亘 江崎 静雄 |
登録日 | 1999-02-12 |
登録番号 | 商標登録第4239355号(T4239355) |
権利者 | グループ エリート エスアー |
商標の称呼 | 1=エリ-トモデルズ 2=フ+ア+ツシ+ヨン 3=エリ-ト |
代理人 | 太田 恵一 |
代理人 | 山本 文夫 |
代理人 | 名嶋 明郎 |
代理人 | 綿貫 達雄 |