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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z09
審判 全部申立て  登録を維持 Z09
管理番号 1029987 
異議申立番号 異議1999-90480 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-04-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-04-12 
確定日 1999-09-29 
異議申立件数
事件の表示 登録第4218551号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4218551号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4218551号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月15日に登録出願され、「EBUSINESS」の文字を左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について使用しても、その商品が活用される新しいビジネスの形態のことを示したものにすぎず、単に商品の品質、用途を表示した語と認識するにとどまるものである。また、前記商品以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標がその指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」のいずれの商品についても、品質、用途等を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
また、本件商標が前記商品以外の商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 1999-09-13 
出願番号 商願平9-138426 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (Z09)
T 1 651・ 272- Y (Z09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 茂木 静代
大橋 良三
登録日 1998-12-04 
登録番号 商標登録第4218551号(T4218551) 
権利者 日本電気ソフトウェア株式会社
商標の称呼 1=イイビジネス 
代理人 市位 嘉宏 
代理人 坂口 博 

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