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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z03
審判 全部申立て  登録を維持 Z03
審判 全部申立て  登録を維持 Z03
管理番号 1029976 
異議申立番号 異議1999-90423 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-04-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-03-30 
確定日 1999-09-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第4215526号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4215526号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4215526号商標(以下、「本件商標」という。)は、 平成9年4月1日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、申立人」という。)の引用に係る商標、すなわち、平成6年9月27日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録された登録第3313218号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「化粧品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、さらに、本件商標は、引用商標と実質的に同一といえるものであって、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、商標の構成並びに指定商品をそれぞれ前記のとおりとするものである。
そこで、両者の指定商品についてみると、申立人の主張する本件商標の指定商品中の「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤」と引用商標の指定商品中の「化粧品」の場合、又は、本件商標の指定商品中の「洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」と引用商標の指定商品中の「せっけん類」の場合とでは、いずれの場合であっても、その製造元、用途、取引経路等を異にする異種・別個の商品とみるのが相当であるから、両者をその指定商品において類似のものとすることはできない。したがって、商標の類否について論及するまでもなく、両商標は非類似のものであるから、本件商標が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
また、申立人の提出に係る証拠を検討し、職権をもって調査するも、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「化粧品」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものとは認められないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
さらに、本件商標は、元々、「恒星状天体」を意味する英語であって、成語というべきものであるから、その採択の意図に申立人に係る商標の出所表示機能を希釈化させ、或いはその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められず、また、その証左も見出せない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものとはいえない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別記


異議決定日 1999-09-09 
出願番号 商願平9-102269 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (Z03)
T 1 651・ 271- Y (Z03)
T 1 651・ 26- Y (Z03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 秋元 正義
特許庁審判官 原 隆
三浦 芳夫
登録日 1998-11-27 
登録番号 商標登録第4215526号(T4215526) 
権利者 松下電器産業株式会社
商標の称呼 1=クエ-サ- 
代理人 木村 三朗 
代理人 佐々木 宗治 
代理人 小林 久夫 
代理人 岩橋 文雄 
代理人 滝本 智之 
代理人 大村 昇 

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