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審決分類 審判   申立書却下 009
管理番号 1029946 
異議申立番号 異議1998-92075 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-04-27 
種別 請求書却下の決定 
異議申立日 1998-11-10 
確定日 1999-10-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第4167352号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立書を却下する。
理由 登録異議申立人の代理人は、本件登録異議申立書を提出するにあたり、代理権を証する書面を提出していないので、審判長は同人に対し期間を指定して代理権を証する書面の提出を命じたが、その期間を経過しても、その書面の提提出はない。
してみると、本件登録異議申立人の代理人は、本件登録異議の申立てをするについて、適法な代理権を有していないものと認められるから、本件登録異議申立書は、商標法第43条の14において準用する特許法第133条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論とおり決定する。
決定日 1999-06-01 
出願番号 商願平8-142938 
審決分類 T 1 65・ 01- XX (009)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 永田 雅博
登録日 1998-07-17 
登録番号 商標登録第4167352号(T4167352) 
権利者 コナミ株式会社
商標の称呼 1=アミ+ユ-ズメントマシ-ンデ+イビジ+ヨン 2=コナミエイエムデイ 3=コナミ 4=エイエムデイ 
代理人 矢野 誠 
代理人 太田 恵一 

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