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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) 025
管理番号 1029896 
異議申立番号 異議1998-91748 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-04-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-08-24 
確定日 1999-08-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第4141374号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4141374号商標の登録を取消す。
理由 本件登録第4141374号商標(平成8年12月6日出願、平成10年5月1日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対して、平成11年3月5日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 1999-06-14 
出願番号 商願平8-137061 
審決分類 T 1 651・ 271- Z (025)
最終処分 取消  
特許庁審判長 秋元 正義
特許庁審判官 鈴木 斎
原 隆
登録日 1998-05-01 
登録番号 商標登録第4141374号(T4141374) 
権利者 株式会社ワークス
商標の称呼 1=ギ+ヤ+ツプアウト 2=ガ+ツプアウト 
復代理人 斎藤 亜紀 
代理人 大武 和夫 
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