• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) 005
管理番号 1029883 
異議申立番号 異議1997-90737 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-04-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 1997-12-22 
確定日 1999-08-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第4039597号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4039597号商標の指定商品中「カプセル剤以外の薬剤」についての登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4039597号商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、平成7年8月7日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成9年8月8日に設定の登録がされたものである。
2 登録異議の申立に係る指定商品
「カプセル剤以外の薬剤」
3 取消理由通知の要旨
本件商標の登録についてした取消理由通知は、要旨、本件商標の指定商品「薬剤」を取り扱う業界においては、内用薬を封入した形状を表示し商品流通に供している実情がある。本件商標は、その構成中に「カプセル剤」の図形を表示してなるものであるから、これを本件商標の指定商品中、「カプセル剤以外の薬剤」について使用するときは、該商品が「カプセル剤」であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。よって、本件商標の登録は商標法第4条第1項第16号に違反してされたものである、とするものである。
4 商標権者の意見
商標権者は、取消理由の通知に対して、少なくとも、カプセル剤については何ら品質誤認の虞は生じない旨意見を述べている。
5 当審の判断
本件商標の登録についてした先の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第43条の3第2項により、「カプセル剤以外の薬剤」についての登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品(「カプセル剤」)については、同第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別記

異議決定日 1999-06-16 
出願番号 商願平7-80245 
審決分類 T 1 652・ 272- ZC (005)
最終処分 一部取消  
前審関与審査官 鈴木 幸一 
特許庁審判長 秋元 正義
特許庁審判官 原 隆
山口 烈
登録日 1997-08-08 
登録番号 商標登録第4039597号(T4039597) 
権利者 興和株式会社
商標の称呼 1=コ-ワ 
代理人 高野 登志雄 
代理人 的場 ひろみ 
代理人 有賀 三幸 
代理人 中島 俊夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ