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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) Z25 |
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管理番号 | 1029871 |
異議申立番号 | 異議1999-91581 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-12-01 |
確定日 | 2000-11-20 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4308442号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4308442号商標の登録を取り消す。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4308442号商標(以下、「本件商標」という。)は、「DA HUI」の文字と「ダフイ」の文字とを上下二段に横書きしてなり、25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴のひき手,靴びょう,靴保護金具,その他の靴類,げた,草履類,運動用特殊衣服,乗馬靴,その他の運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年3月10日登録出願、同11年8月27日に設定登録されたものである。 2 取消理由 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の提出に係る証拠を検討した結果、商標権者に対し、『「DA HUI」の文字よりなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人により1970年頃より、申立人の住所地であるハワイ州において、申立人の業務に係る商品「被服、バンド、ベルト、履物、運動用特殊被服、運動用履物」について、永年にわたって使用されてきたものであり(ハワイ州ハレイワ サーフィング協同組合協会の証明書)、アメリカ合衆国で発行されている雑誌「Surfing」にも掲載され、又、申立人の発行する商品カタログにも使用されてきたものであることを認めることができる。 そうとすれば、引用商標は、本件商標の出願時においては、少なくともアメリカ合衆国ハワイ州において、申立人の業務に係る前記商品を表示するものとして、取引者・需要者の間において広く認識されていたものとみるのが相当である。 しかして、本件商標は、引用商標と同一のアルファベット文字の綴りにその読みを併記した構成からなるものであり、特定の語義を有する既成語を表したものとも認められないものである。加えて、本件商標の指定商品は、申立人の業務に係る商品と同一又は類似の商品を含む密接な関連性を有するものである。 してみれば、本件商標は、引用商標と偶然に一致したものとは考え難く、商標権者は、本件商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして、ハワイ州における需要者の間に広く認識されている引用商標と同一又は類似の商標であることを承知のうえ、当該商標が未だ我が国において登録されていないことを奇貨として、不正の利益を得る等の目的のもとに出願し、権利を取得したものといわざるを得ない。 したがって、本件商標は、不正の目的をもって使用をする商標に該当するものであるから、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。』旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。 3 当審の判断 本件商標の登録の適否を検討するに、本件商標についてした、先の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2000-09-27 |
出願番号 | 商願平10-19770 |
審決分類 |
T
1
651・
222-
Z
(Z25)
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最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 大森 健司 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
原 隆 高野 義三 |
登録日 | 1999-08-27 |
登録番号 | 商標登録第4308442号(T4308442) |
権利者 | クルーズカンパニー株式会社 |
商標の称呼 | ダフイ |
代理人 | 高梨 範夫 |
代理人 | 浅村 皓 |
代理人 | 宇佐美 利二 |
代理人 | 小山 義之 |
代理人 | 浅村 肇 |