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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Z293032
管理番号 1029665 
異議申立番号 異議2000-90291 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-04-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-03-31 
確定日 2000-10-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第4341272号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4341272号商標は、登録異議の申立てに係る指定商品についての登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4341272号商標(以下「本件商標」という。)は、「アスピア」の文字と「ASPIA」の文字を併記してなり、第29類、第30類、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月2日登録出願され、同11年12月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成2年1月23日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録された登録第2505418号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の第32類の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「アスピア」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり「KASPIA」の欧文字を書してなるから、その構成文字に相応して「カスピア」の称呼を生ずるものである。
してみれば、両称呼は、その音構成が共に簡潔な4音構成であって、そのうち称呼の識別において重要な要素となる語頭において「ア」と「カ」の顕著な差異が認められるから、それぞれを一連に称呼しても、互いの語調、語感を異にし、相紛れるおそれはないものである。また、両商標は、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、共に特定の観念を生じないものであるからこの点において比較することができない。
そうしてみれば、本件商標は、引用商標と混同を生ずるおそれのない非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 引用商標

異議決定日 2000-09-18 
出願番号 商願平10-94308 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (Z293032)
最終処分 維持  
前審関与審査官 吉田 静子 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 田代 茂夫
板垣 健輔
登録日 1999-12-03 
登録番号 商標登録第4341272号(T4341272) 
権利者 サンスター株式会社
商標の称呼 アスピア 
代理人 吉川 俊雄 

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