ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 一部無効 称呼類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 030 |
---|---|
管理番号 | 1029589 |
審判番号 | 審判1999-35185 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 1999-04-19 |
確定日 | 2000-05-29 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4041998号の1商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第4041998号の1商標の指定商品中「穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,べーキングパウダー,酒かす」についての登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第4041998号商標(以下、「本件商標」という。)は、「Medallion」の欧文字と「メダリオン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるものであり、平成7年3月30日に登録出願、第30類「調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベイキングパウダー,酒かす」を指定商品として、平成9年8月15日に設定登録がなされたものであるが、その後、本権は「調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベイキングパウダー,酒かす但し、調味料,香辛料を除く」を指定商品とする登録第4041998号の1商標と「調味料,香辛料」を指定商品とする登録第4041998号の2商標に分割され、平成11年5月13日にその旨の登録がなされたものである。 第2 請求人の引用商標 請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第1374710号商標(以下、「引用商標」という。)は、「MEDALLION」の欧文字を横書きしてなり、昭和48年6月16日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和54年2月27日に設定登録、その後2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされたものであるが、その指定商品中の「加工食料品(他の類に属するものを除く)」については、登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成11年12月15日になされているものである。 第3 請求人の主張 請求人は、「本件商標の指定商品中、『穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす』について登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を概要次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証(枝番を含む)を提出している。 本件商標は、欧文字及び片仮名文字で「Medallion」「メダリオン」と上下二段に横書きしてなるものであるから、「メダリオン」の称呼を生ずるものである。 一方、引用商標は、欧文字で「MEDALLION」と横書きしてなるものであるから、その文字に相応して「メダリオン」の称呼を生ずるものである。 したがって、本件商標と引用商標とは、称呼を共通にする類似の商標である。 そして、本件商標の指定商品中「穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」についてはその登録を無効にすべきである。 第4 被請求人の答弁 被請求人は、何ら答弁していない。 第5 当審の判断 本件商標は、前記のとおり「Medallion」の欧文字と「メダリオン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「メダリオン」の称呼を生ずるものである。 一方、引用商標は、「MEDALLION」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その文字に相応して「メダリオン」の称呼を生ずるものと認められる。 してみれば、本件商標と引用商標とは、「メダリオン」の称呼を共通にする類似の商標というべきである。 そして、本件商標の指定商品中「穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」は、引用商標の指定商品に包含されているものと認められる。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、登録第4041998号の1商標の指定商品中、結論掲記の商品についてその登録を無効とすべきである。 よって結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2000-03-08 |
結審通知日 | 2000-03-21 |
審決日 | 2000-03-31 |
出願番号 | 商願平7-32298 |
審決分類 |
T
1
12・
262-
Z
(030)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 長沢 祥子 |
特許庁審判長 |
沖 亘 |
特許庁審判官 |
箕輪 秀人 滝沢 智夫 |
登録日 | 1997-08-15 |
登録番号 | 商標登録第4041998号の1(T4041998-1) |
代理人 | 水野 勝文 |
代理人 | 岸田 正行 |