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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z30 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z30 |
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管理番号 | 1029574 |
審判番号 | 不服2000-3746 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-03-17 |
確定日 | 2001-01-09 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第 49799号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、平成10年6月11日に登録出願、標準文字により「Spice Bar」と横書きしてなり、指定商品については願書記載のとおりである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、『棒状の容器に詰められた香辛料』の如き意を端的に表すものと看取される『Spice Bar』の文字を書してなるから、これを指定商品中、該文字に照応する商品、例えば『棒状の容器に詰められた、ねりわさび・芥子』について使用しても、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおり「Spice Bar」の文字よりなるものであって、「香辛料」を意味する「Spice」の文字と「棒」の意味を有する「Bar」の文字とを結合してなるものと看取されるとしても、後半の「Bar」の文字(語)より「棒状の容器」の意味合いを直ちに理解するものとはいい難く、全体として、「棒状の容器に詰められた香辛料」の如き意味合いまでは認識し得ないものというべきである。 してみると、本願商標は、その構成文字全体をもって不可分一体の造語を表したものとみるのが自然であり、かつ、「Spice Bar」の文字がその指定商品のいずれの商品についても、その品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められないから、自他商品の識別機能を有するものといわなければならない。 また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2000-11-24 |
出願番号 | 商願平10-49799 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z30)
T 1 8・ 272- WY (Z30) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 野本 登美男 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
原 隆 高野 義三 |
商標の称呼 | スパイスバー、バー、ビイエイアアル |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 村田 紀子 |