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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z24 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z24 |
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管理番号 | 1029566 |
審判番号 | 不服2000-2391 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-02-24 |
確定日 | 2001-01-09 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第2419号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願商標は、平成11年1月12日に登録出願、標準文字により「ABURAOFF」の文字を横書きしてなり、指定商品については願書記載のとおりである。 これに対し、原査定は、本願商標は商品の品質、用途を表示するものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶したものである。 しかしながら、本願商標は、上記のとおり「ABURAOFF」の文字が一体的に一連に表されており、全体で格別の意味を有しない造語よりなるものと解するのが相当である。 してみれば、本願商標をその指定商品のいずれの商品について使用しても商品の品質を表示するものではなく、商品の識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。 そして、本願商標は、その指定商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2000-11-24 |
出願番号 | 商願平11-2419 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z24)
T 1 8・ 13- WY (Z24) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 椎名 実 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
高野 義三 原 隆 |
商標の称呼 | アブラオフ |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 杉島 元 |
代理人 | ▲吉▼▲崎▼ 修司 |
代理人 | 村田 紀子 |