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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z29303142
管理番号 1029383 
審判番号 審判1999-4906 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-03-24 
確定日 2000-12-21 
事件の表示 平成9年商標登録願第112635号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標(標準文字による。)のとおりであり、平成9年4月30日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成11年3月24日付け手続補正書により第29類 「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリー ムのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」と補正されているものである。
これに対し、原査定は、登録第1818024号商標を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
しかしながら、上記引用に係る登録商標の商標権について商標登録原簿を調査したところ、該商標権は、平成12年10月11日付けで請求人(出願人)に商標権の移転登録がなされていることを確認し得た。
してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消したものといわなければならない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-11-28 
出願番号 商願平9-112635 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z29303142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 水茎 弥 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 佐藤久美枝
小池 隆
商標の称呼 ナンゼンジ 
代理人 杉本 勝徳 

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