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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 010 |
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管理番号 | 1029372 |
審判番号 | 審判1999-1107 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-01-18 |
確定日 | 2000-12-20 |
事件の表示 | 平成 6年商標登録願第 4969号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願商標は、願書に記載した商標よりなり、第10類に属する商品を指定して平成6年1月20日登録出願されたものである。 そして、商標登録原簿の記載に徴すれば、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2073772号商標の商標権は、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求があった結果、その指定商品中、本願商標の指定商品と類似する商品について、その登録を取り消すとの審決の確定登録が平成12年9月6日にされていることを確認し得た。 してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶の理由は解消した。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2000-11-28 |
出願番号 | 商願平6-4969 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(010)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 久美枝、山田 忠司 |
特許庁審判長 |
原 隆 |
特許庁審判官 |
宮川 久成 渡口 忠次 |
商標の称呼 | エイテイエス |
代理人 | 小沢 慶之輔 |