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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 010
管理番号 1029372 
審判番号 審判1999-1107 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-01-18 
確定日 2000-12-20 
事件の表示 平成 6年商標登録願第 4969号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標よりなり、第10類に属する商品を指定して平成6年1月20日登録出願されたものである。
そして、商標登録原簿の記載に徴すれば、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2073772号商標の商標権は、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求があった結果、その指定商品中、本願商標の指定商品と類似する商品について、その登録を取り消すとの審決の確定登録が平成12年9月6日にされていることを確認し得た。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-11-28 
出願番号 商願平6-4969 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (010)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 久美枝山田 忠司 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 宮川 久成
渡口 忠次
商標の称呼 エイテイエス 
代理人 小沢 慶之輔 

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