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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z0716
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z0716
管理番号 1029324 
審判番号 審判1999-15698 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-09-22 
確定日 2000-11-27 
事件の表示 平成10年商標登録願第 38658号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PLATE MARKER 消えるんです」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成10年5月8日登録出願、当審において平成11年12月27日付けの手続補正書をもって、指定商品を第7類「印刷用又は、製本用の機械器具」、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」に補正したものである。

2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係においては、板に印をつける道具であって、つけた印を消すことができる、あるいはつけた印が時間の経過によって自然に消える商品であることを表示したものと容易に認識させるから、これをその指定商品中前記の文字に照応する商品(例えば、フェルトペン)に使用するときは単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張の要旨
請求人は、「PLATE MARKER 書けるんです」であれば、マーカーには書ける機能があるので商品の持つ本来の品質等を直接的に表示することになるであろうが、本願商標中の「消えるんです」の語は、本商品の特徴である「マーカーであって、つけた印を消すことができる、あるいはつけた印が時間の経過によって自然に消える」を暗に需要者・取引者に認識させるものであり、本願商標は指定商品との関係において、具体的に品質効能等を直接的に表示しているものとして一般に認識されないから、自他商品識別力を充分に有するものであり、商標法第3条第1項第3号に該当せず登録されるべき旨主張し、証拠方法として、甲第1号証を提出している。

4 当審の判断
請求人は、前記3のように主張するが、マーカー(印をつけるための筆記具)については、それによりつけた印が容易に消すことができたり、あるいは一定の時間を経過した後につけた印が自然に消えることが要望される場合があることは経験上周知の事実ということができる。そして、マーカーの需要者は、そのような要望に応える商品を製造することが技術的にそれほど難しくはなく、既に現実に製造販売されていてもおかしくはないという程度の認識を有しているものと推定できる。そうしてみると、本願商標は、マーカーについて使用された場合、原査定の理由に示されているとおり、「板(プレート)に印をつける道具であって、つけた印を消すことができる、あるいはつけた印が時間の経過によって自然に消える商品であることを表示したものと容易に認識させる」ものといわざるを得ず、その商品の品質を暗に示しているものというより具体的、直接的にその商品の品質を表している文字というべきであるから、この点の請求人の主張は採用できない。
そうすると、本願商標は、その指定商品中のマーカーについて使用するときは、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなるものであって、自他商品の識別機能を果たすべき標識部分を有しない。
また、本願商標は、前記の容易に消したり、あるいは自然に消えたりするマーカー以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-09-12 
結審通知日 2000-09-26 
審決日 2000-10-10 
出願番号 商願平10-38658 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Z0716)
T 1 8・ 13- Z (Z0716)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 上村 勉
八木橋 正雄
商標の称呼 プレートマーカーキエルンデス、プレートマーカー、キエルンデス、プレート 
代理人 細井 貞行 
代理人 早川 政名 
代理人 長南 満輝男 
代理人 石渡 英房 

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