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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z17 |
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管理番号 | 1029285 |
審判番号 | 不服2000-2640 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-02-28 |
確定日 | 2000-12-19 |
事件の表示 | 平成9年商標登録願第134752号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、「トヨソフト」の片仮名文字(標準文字)を横書きしてなり、第17類「家庭園芸用散水ホース,その他のホース,管継ぎ手(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成9年7月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年11月8日付けの手続補正書において、第17類「家庭園芸用散水ホース,消防用ホース,工業用高圧エアホース,管継ぎ手(金属製のものを除く。)」に補正されたものである。 2.引用商標 原査定の拒絶の理由に引用した登録第603279号商標は、「TOYOSOFT」「トヨソフト」の文字を二段に書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として昭和36年1月12日に登録出願、同38年1月10日に設定登録され、その後、同49年4月23日、同58年3月25日、平成5年4月27日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。 3.当審の判断 本願商標は、上記のとおりの構成よりなり、指定商品については第17類「家庭園芸用散水ホース,消防用ホース,工業用高圧エアホース,管継ぎ手(金属製のものを除く。)」に補正されたものである。 前記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなったものである。 してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。 なお、本願に係る指定商品中「その他のホース」の表示についても、前記補正の結果、その内容及び範囲が明確なものとなった。 その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2000-12-05 |
出願番号 | 商願平9-134752 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z17)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 酒井 福造、早川 真規子 |
特許庁審判長 |
滝沢 智夫 |
特許庁審判官 |
久我 敬史 吉田 静子 |
商標の称呼 | トヨソフト、トヨ |
代理人 | 細井 貞行 |
代理人 | 石渡 英房 |
代理人 | 早川 政名 |
代理人 | 長南 満輝男 |