• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z17
管理番号 1029285 
審判番号 不服2000-2640 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-02-28 
確定日 2000-12-19 
事件の表示 平成9年商標登録願第134752号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「トヨソフト」の片仮名文字(標準文字)を横書きしてなり、第17類「家庭園芸用散水ホース,その他のホース,管継ぎ手(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成9年7月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年11月8日付けの手続補正書において、第17類「家庭園芸用散水ホース,消防用ホース,工業用高圧エアホース,管継ぎ手(金属製のものを除く。)」に補正されたものである。

2.引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録第603279号商標は、「TOYOSOFT」「トヨソフト」の文字を二段に書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として昭和36年1月12日に登録出願、同38年1月10日に設定登録され、その後、同49年4月23日、同58年3月25日、平成5年4月27日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなり、指定商品については第17類「家庭園芸用散水ホース,消防用ホース,工業用高圧エアホース,管継ぎ手(金属製のものを除く。)」に補正されたものである。
前記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなったものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
なお、本願に係る指定商品中「その他のホース」の表示についても、前記補正の結果、その内容及び範囲が明確なものとなった。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-12-05 
出願番号 商願平9-134752 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z17)
最終処分 成立  
前審関与審査官 酒井 福造早川 真規子 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 久我 敬史
吉田 静子
商標の称呼 トヨソフト、トヨ 
代理人 細井 貞行 
代理人 石渡 英房 
代理人 早川 政名 
代理人 長南 満輝男 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ