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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0305
管理番号 1029232 
審判番号 不服2000-7148 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-05-12 
確定日 2000-12-10 
事件の表示 平成10年商標登録願第23116号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標及び引用商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,乳児用粉乳,乳糖」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,食酢と卵を原材料とする加工食品,酵素分解した大豆レシチンを主原料としてカプセルに封入した加工食品」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」及び第32類「ビール,酵素分解した大豆レシチンを含む清涼飲料,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成10年3月18日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同11年10月20日付け手続補正書において、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,乳児用粉乳,乳糖」と補正されたものである。
これに対して、原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第673135号商標は、「ピカット」の文字を横書きしてなり、昭和38年11月30日に登録出願され、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同40年4月12日に設定登録されたものであり、同じく登録第2479056号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、「ピカット」の文字を横書きしてなり、平成2年2月5日に登録出願され、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同4年11月30日に設定登録されたものである。

2.当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、上段に「Oku」と「P―Cut」の各欧文字を中黒を介して「Oku・P-Cut」と大きく表し、下段に「オク」と「ピーカット」各片仮名文字とを中黒を介して「オク・ピーカット」と小さく表してなるものであり、下段の片仮名文字は上段の欧文字の読みを表したものと容易に認識されるばかりでなく、それぞれの構成文字全体は、格別冗長のものではなく、纏まりよく一体的に表してなり、かつ、その称呼も「オクピーカット」と無理なく一連に発せられることから、本願商標は、構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識・把握されるとみるのが相当である。したがって、本願商標からは、その構成文字に相応して「オクピーカット」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
そうすると、本願商標より「P-Cut」及び「ピーカット」の文字部分を分離抽出し、その文字に相応して「ピーカット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の判断は妥当でない。
また、本願商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし、外観及び観念において類似するものでもない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
本願商標


審決日 2000-11-17 
出願番号 商願平10-23116 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 米重 洋和 
特許庁審判長 小野寺 強
特許庁審判官 中嶋 容伸
滝沢 智夫
商標の称呼 オクピーカット、オク、ピーカット、ピイカット 
代理人 梶原 克彦 

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