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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z30 |
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管理番号 | 1029230 |
審判番号 | 不服2000-5784 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-04-21 |
確定日 | 2000-12-11 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第101704号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願商標は、「ガルシニアカット」と「GARCINIA CUT」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年11月27日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。 そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第419312号の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。 してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2000-11-17 |
出願番号 | 商願平10-101704 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高山 勝治 |
特許庁審判長 |
小野寺 強 |
特許庁審判官 |
滝沢 智夫 中嶋 容伸 |
商標の称呼 | ガルシニアカット、カット、シイユウテイ |