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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z3032
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z3032
管理番号 1029229 
審判番号 不服2000-4004 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-22 
確定日 2000-12-11 
事件の表示 平成10年商標登録願第 54488号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、標準文字にて「東峰社」の文字を横書きしてなるものであり、第30類「深海水,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」及び第32類「ビール,ミネラルウォーター,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成10年6月26日に登録出願され、その後、当審において平成12年8月22日付け手続補正書により、その指定商品並びに商品及び役務の区分を第5類「海水を原材料とする食品ミネラル」、第30類「海水を原材料とする調味料,その他の調味料,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」及び第32類「ビール,ミネラルウォーター,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」と補正されたものである。
これに対して、原査定において、本願は、その指定商品中の第30類「深海水」は、その内容及び範囲が不明確であるから、政令で定める商品の区分に従って商品を指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。また、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第373156号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和20年11月22日に登録出願され、第45類「他類ニ属セサル食料品及加味品」を指定商品として昭和23年8月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第376472号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和20年11月22日に登録出願され、第70類「糊料、布海苔粉、布海苔、角股、大葉股、鶏冠草、天草、鳥もち、蠅取紙、蠅取布、「タイヤー」のパンク止め、色箔「クリーナー」パルプ、濾布、脱脂屑糸、藍褸、鉱滓綿、洋服飾型、裁縫用「チヨーク」裁縫用掛け台、箆台、鏝台、箆、化粧用塗擦具、布製垢擦り、動植物繊維、布、護謨等種々の材料より成る束子、はたき、蠅叩、雑巾、苗木、盆栽、観賞植物、養蜂用巣礎、家畜及び家禽の合成飼料、魔法壜、魔法哺乳器、壜栓、壜蓋、封蓋、硝子、金属其の他の材料を混じて製したる皿及び盆、振掛け羅紗「ウーム」羅紗、防水擬羅紗「フエルト」毛氈、製紙用氈、製紙用「ジヤケツト」「ゴム」引防水布、油布、蝋引布「トレーシングクロース」「ヴエラムクロース」製本用「クロース」布製荷札、建築用滑布、刺繍製徽章、国旗、りゆう旗、其他の旗、幟、幕、緞帳、雨覆、日覆、天幕、雨用「シート」酒を搾るに用うる袋、穀類を容るる布袋、麻布袋、行嚢、水難救命具、救命衣、浮袋、看板、発熱合成物、金属接合剤、鋼鉄焼入剤、鉄「セメント」、「セメント」防水剤、「セメント」急結剤、「セメント」混合剤、骨炭、床面及び壁の合成舗設料、アスフアルトフエルト、便利瓦、建築用紙、畳下敷、「アスベスト」保温材、「アスベスト」板、シリカ保温材、「アルコール」を主材とする液体燃料、砥の粉、地の粉、切り粉、黒鉛製坩堝、炭化硅素製坩堝、繊維にて製したる人造擬木材、マスク類、畳縁、簾縁」を指定商品として、昭和24年6月22日に設定登録、その後指定商品については、商標登録の取消審判によりその指定商品中「アルコールを主材とする液体燃料」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成9年9月17日になされているものである。同じく、登録第365659号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和20年11月22日に登録出願され、第42類「砂糖及蜜類」を指定商品として、昭和21年8月19日に設定登録されたものである。同じく、登録第365901号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和20年12月11日に登録出願され、第43類「菓子及び麺ぽう類」を指定商品として、昭和21年9月11日に設定登録されたものである。
本願の指定商品は、前記のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確になったものと認められるから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとの原査定の拒絶の理由は解消した。
また、本願商標は、「東峰社」の文字よりなるところ、「社」の文字を伴った名称を表したものと看取され、一般に、「○○社」のような名称は、「社」の文字までを一連に称呼されるのが実情であり、該構成中の「社」の文字部分を省略し、「東峰」の文字部分をもって取引にあたるとみるべき特段の理由が見出せないものであるから、本願商標は、該構成文字に相応して「トウホウシャ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
これに対して、引用商標は、その構成中の「東宝」及び「トーホー」の文字部分がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと把握、認識されると認め得るから、該文字部分に相応してそれぞれ「トウホウ」、「トーホー」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼とを比較するに、両者は、その構成音において「シャ」の音の有無の差を有するものであり、該差異音の有無の差が両者の称呼全体に及ぼす影響は大きく、その両者を一連に称呼した場合、その語調、語感が相違し、互いに称呼上紛れるおそれはないものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本願商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみるも引用商標と類似するものとすることはできないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当でなく取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
引用商標
(登録第373156号、同第376472号、同第365659号、同第365659号、同第365901号)

審決日 2000-11-17 
出願番号 商願平10-54488 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z3032)
T 1 8・ 262- WY (Z3032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大塚 順子高橋 厚子 
特許庁審判長 小野寺 強
特許庁審判官 滝沢 智夫
中嶋 容伸
商標の称呼 トーホーシャ、トーホー、ヒガシミネシャ、トーミネシャ、ヒガシミネ、トーミネ 
代理人 西 良久 

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