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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z10
管理番号 1029220 
審判番号 不服2000-2184 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-01-17 
確定日 2000-12-06 
事件の表示 平成10年商標登録願第 53050号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、別掲に示すとおりの構成より、第10類「医療用機械器具,カテーテル,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、平成10年6月23日に登録出願され、その後、平成11年8月26日付け手続補正書によりその指定商品中の「デンタルフロス」について削除、さらに、当審において平成12年1月17日付け手続補正書によりその指定商品中の「医療用手袋」及び「耳かき」を削除する補正をしているものである。
これに対して、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1916276号商標は、別掲に示すとおり構成よりなり、昭和59年7月9日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和61年11月27日に設定登録されたものである。同じく、登録第4206538号商標は、平成9年8月21日に登録出願、「オン ザ ロード」の文字と「ON THE ROAD」の文字とを併記してなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成10年10月30日に設定登録されたものである。
そして、本願商標の指定商品が前記のとおり補正された結果、本願商標と引用各商標とは、その商標の類否について判断するまでもなく、両者は、その指定商品において互いに抵触しないものとなったものと認められる。
そうとすれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


引用登録第1916276号商標

審決日 2000-11-14 
出願番号 商願平10-53050 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身板谷 玲子 
特許庁審判長 小野寺 強
特許庁審判官 滝沢 智夫
中嶋 容伸
商標の称呼 オンザロード、オンロード 
代理人 鳥井 清 

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