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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z33 |
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管理番号 | 1029213 |
審判番号 | 不服2000-3747 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-03-17 |
確定日 | 2000-12-06 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第 95637号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願商標は、「こうけんびしゅ」の文字と「考健美酒」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年11月5日に登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。 これに対し、原査定は、本願商標は商品の品質を表示するにすぎないものであり、商標法第3条第1項第3号に該当する、として、本願を拒絶したものである。 しかしながら、本願商標は「考健美酒」の文字にその読みの「こうけんびしゅ」の文字を併記したものであって、「考健美酒」の文字は、全体として特定の意味を認識させない造語よりなるものというべきであるから、本願商標は、いずれの指定商品についても識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、本願商標を同規定に該当するとする原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する |
審決日 | 2000-10-31 |
出願番号 | 商願平10-95637 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z33)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 澁谷 良雄 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
原 隆 高野 義三 |
商標の称呼 | コウケンビシュ、コーケンビシュ、コーケンビ |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 村田 紀子 |