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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない 018 |
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管理番号 | 1029024 |
審判番号 | 審判1998-11379 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-07-21 |
確定日 | 2000-11-09 |
事件の表示 | 平成8年商標登録願第124769号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、別掲に示した構成よりなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」を指定商品として、平成8年11月5日に商標登録出願されたものである。 2.引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2542584号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成3年2月15日に登録出願、同5年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく登録第2564225号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成3年2月15日に登録出願、同5年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく登録第3042286号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第18類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、ステッキ」を指定商品として、平成4年7月15日に登録出願、同7年5月31日に設定登録されたものである。 3.当審の判断 本願商標は、別掲に示したとおり、「MA-JI」「MASATOMO」の欧文字を、上下二段に分離して表されているばかりでなく、その書体も異なるものであり、しかも両文字が組み合わされたことにより、特定の親しまれた熟語を形成するものともみられないから、本願商標に接する取引者、需要者は、「MASATOMO」の文字部分を捉え、これより生ずる「マサトモ」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。 そうとすれば、本願商標は、「MASATOMO」の文字に相応して、単に「マサトモ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。 これに対し、引用C商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成11年4月23日に、請求人(出願人)に本権の移転の登録がなされていることを確認し得るから、引用C商標を引用した拒絶の理由は解消した。 次に、引用A,B商標は、別掲に示したとおり、「MASATOMO」の欧文字を書してなるものであるから、「マサトモ」の称呼を生ずること明らかである。 してみれば、本願商標と引用A,B商標とは、外観及び観念上の差異を考慮するまでもなく、「マサトモ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。 なお、請求人は、審判請求書の請求の理由において、引用商標権者と、その権利の調整について相談する旨述べているので、この点に関し、当庁よりその後の経緯についてその回答を求めた、平成11年5月24日付審尋に対して、何ら応答するところがない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願商標 引用A商標 引用B商標 引用C商標 |
審理終結日 | 2000-08-30 |
結審通知日 | 2000-09-08 |
審決日 | 2000-09-19 |
出願番号 | 商願平8-124769 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(018)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 村上 照美、大森 健司 |
特許庁審判長 |
三浦 芳夫 |
特許庁審判官 |
高野 義三 原田 信彦 |
商標の称呼 | マジマサトモ、マジ、エムエイジェイアイ、マサトモ |
代理人 | 竹内 卓 |