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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z36
管理番号 1029005 
審判番号 不服2000-1001 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-01-24 
確定日 2000-11-06 
事件の表示 平成10年商標登録願第53457号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ぴーぷる共済」の文字を横書きしてなり、第36類「火災・死亡・障害・生存・疾病等に関する共済契約の引受けおよび共済給付金の支払い」を指定役務として、平成10年6月23日に登録出願されたものある。

2 原審の引用商標
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3096697号商標(以下「引用商標」という。)は、「ピープル」の文字を横書きしてなり、第36類「損害保険契約の締結の代理」を指定役務として、平成4年9月26日に登録出願され、平成7年11月30日に設定登録されているものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字中の「共済」の文字は、「共同して助けあうこと。」の意味を有するものとしてよく知られているといえるものであり、また、共済組合の語が事業所の従業員などで組織し、組合員の福利増進を図るのを目的とし、組合員の疾病・負傷・死亡・退職などに際して給付をする相互扶助団体を表し、例えば、国家公務員共済組合等と表示して普通に使用されているのが実情である。
しかして、「ぴーぷる共済」の文字よりなる本願商標は、これをその指定役務について使用した場合には、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字中の「共済」の文字が役務の質を表示しているものと理解し、構成文字中の「ぴーぷる」の文字部分に着目して、これより生ずる「ピープル(人民)」の称呼、観念をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ピープルキョウサイ」の一連の称呼を生ずるほか、「ぴーぷる」の文字部分に相応して、「ピープル(人民)」の称呼、観念をも生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、「ピープル(人民)」の称呼、観念を生ずること明らかな引用商標とは、「ピープル(人民)」の称呼、観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務と認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-07-25 
結審通知日 2000-08-18 
審決日 2000-08-29 
出願番号 商願平10-53457 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 大島 護
江崎 静雄
商標の称呼 ピープルキョーサイ、ピープル 
代理人 松尾 憲一郎 

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