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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z03
管理番号 1028996 
審判番号 審判1999-4933 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-03-29 
確定日 2000-11-15 
事件の表示 平成9年商標登録願第166382号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Julia」の欧文字と「ジュリア」の片仮名文字とを二段に左横書きしてなり、第3類「せっけん類、植物性天然香料、動物性天然香料、合成香料、調合香料、精油からなる食品香料、薫料、化粧品、つけづめ、つけまつ毛、かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用ふのり、歯磨き、家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤、つや出し剤、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、靴クリーム、靴墨、塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年10月8日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同11年1月6日付けの手続補正書において、「せっけん類、植物性天然香料、動物性天然香料、合成香料、調合香料、精油からなる食品香料、薫料、化粧品、歯磨き、つや出し剤、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、靴クリーム、靴墨、塗料用剥離剤」と補正されたものである。

2 原査定における引用商標
これに対し、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4022682号商標(以下「引用商標」という。)は、「JULIAN」の欧文字と「ジュリアン」の片仮名文字とを二段に左横書きしてなり、平成7年3月27日に登録出願され、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録されているものである。

3 当審の判断
よって本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標及び引用商標は、それぞれの構成文字に相応し、前者よりは、「ジュリア」、後者よりは、「ジュリアン」の各称呼を生じさせるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ジュリア」の称呼と引用商標より生ずる「ジュリアン」の称呼とを比較するに、両称呼は、「ジュ」「リ」「ア」の3音を共通にし、異なるのは、語尾部分の「ン」の音の有無の差異である。
そして、該差異音「ン(n)」音は、「前舌面を軟口蓋前部に押しあて、または、後舌面を軟口蓋後部に押しあてて有声の気息を鼻から洩らして発する鼻音」であるばかりでなく、比較的聴取し難い語尾に位置し、前音「ア」に吸収され聴取され難い音であることから、両者を一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が相近似し、これらを互いに聴き誤るおそれが少なくない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念が相違することを考慮しても、称呼において類似する商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であってこれを取消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-08-21 
結審通知日 2000-09-01 
審決日 2000-09-25 
出願番号 商願平9-166382 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 伊藤 三男 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 宮下 行雄
久保田 正文
商標の称呼 ジュリア 
代理人 野中 誠一 
代理人 福島 三雄 

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