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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 003
管理番号 1028982 
審判番号 審判1999-4068 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-03-11 
確定日 2000-11-29 
事件の表示 平成7年商標登録願第95563号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、西暦1995年3月16日フランス国においてした商標登録出願に基づいて優先権を主張し、平成7年9月14日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、当審において「洗濯せっけん,その他のせっけん類,精油,合成香料,その他の香料類,ヘアーローション,その他の化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,歯磨き」と減縮補正しているものである。
そして、本願の指定商品が上記の如く減縮補正された結果、補正後の指定商品と引用登録第2448794商標の指定商品とは非類似のものとなった。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-11-09 
出願番号 商願平7-95563 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (003)
最終処分 成立  
前審関与審査官 伊藤 三男 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 小池 隆
久保田 正文
商標の称呼 マリーフランス、マリー 
代理人 樋口 豊治 
代理人 青山 葆 

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