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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 042
管理番号 1028949 
審判番号 不服2000-1051 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-01-27 
確定日 2000-11-22 
事件の表示 平成 8年商標登録願第 33530号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年3月26日登録出願、指定役務については願書記載の指定役務を当審において、第42類「コンピュータのプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータ(中央処理装置及びコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,コンピュータの設計に関する助言,コンピュータプログラミングに関する助言,コンピュータを用いて行うデータベースに関する情報処理,コンピュータデータベースに対するアクセス時間の賃貸,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,飲食物の提供,写真の撮影」と補正したものである。
そして、前記のように指定役務を補正した結果、原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-10-16 
出願番号 商願平8-33530 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 保坂 金彦矢代 達雄 
特許庁審判長 板垣 健輔
特許庁審判官 八木橋 正雄
上村 勉
代理人 武石 靖彦 
代理人 村田 紀子 

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