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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 042
管理番号 1028931 
審判番号 審判1999-8002 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-05-10 
確定日 2000-11-22 
事件の表示 平成 9年商標登録願第 24973号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「楽&優ライフケア事業部」の文字を横書きしてなり、平成9年3月6日登録出願、指定役務については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4096762号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ライフケア」の文字を横書きしてなり、平成4年9月1日登録出願、同9年12月26日設定登録、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「楽&優ライフケア事業部」の構成よりなるところ、前半の「楽&優」の文字部分は特定の意味を有しない造語よりなるものであり、後半の「ライフケア事業部」の文字部分は「老後(生涯)を安心して生活するための各種業務を行う部署」を認識、理解される語よりなるものとみるのが相当である。
しかして、本願商標は全体の一連の文字に相応し「ラクアンドユウライフケアジギョウブ」の称呼を生ずるほか、その音構成が冗長なこと、前記したとおり、後半の「ライフケア事業部」の語が組織の一部署の業務内容を表示する語であることから、この部分を省略し「楽&優」の文字部分より生ずる「ラクアンドユウ」の称呼をもつて商取引に資するとしても、単に「ライフケア」の文字部分を捉え商取引に資することは経験則に照らし、ないものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「ライフケア」の文字に相応し「ライフケア」称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標より生ずる「ラクアンドユウライフケアジギョウブ」及び「ラクアンドユウ」の称呼と引用商標より生ずる「ライフケア」の称呼とは、音構成において明らかに相違するから、称呼上類似するものではない。
次に、観念についてみるに、本願商標を構成する「楽&優」の文字部分は、前記したとおり造語であり、「ライフケア事業部」の文字部分は一体なものとして、前記した意を想起するのに対し、引用商標は、「ライフケア」の文字に相応し「老後の安心」の意を有するものであるから、観念において相紛れるおそれはないものである。
また、本願商標及び引用商標の構成は、前記したとおりであるから、外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念、外観のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-10-31 
出願番号 商願平9-24973 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中嶋 容伸鈴木 新五 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 小川 敏
高野 義三
商標の称呼 ラクアンドユーライフケアジギョーブ、ラクアンドユー、ライフケアジギョーブ 

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