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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 014
管理番号 1028791 
審判番号 審判1997-6860 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-04-30 
確定日 2000-11-01 
事件の表示 平成4年商標登録願第176336号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「トトロ」の片仮名文字を書してなり、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く),時計」を指定商品として平成4年9月9日に登録出願されたものである。

2 当審の判断
当庁備付けの商標原簿に徴すれば、原査定が本願商標の拒絶の理由として引用した登録第2527858号商標の登録は、平成12年6月7日付けの審決(平成11年審判第31240号)によって取り消され、その確定審決の登録が平成12年9月6日になされているものである。
してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号の規定に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-10-10 
出願番号 商願平4-176336 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (014)
最終処分 成立  
前審関与審査官 伊藤 実岩内 三夫 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 田口 善久
酒井 福造
商標の称呼 トトロ 
代理人 村下 憲司 

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