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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 014 |
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管理番号 | 1028791 |
審判番号 | 審判1997-6860 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1997-04-30 |
確定日 | 2000-11-01 |
事件の表示 | 平成4年商標登録願第176336号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「トトロ」の片仮名文字を書してなり、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く),時計」を指定商品として平成4年9月9日に登録出願されたものである。 2 当審の判断 当庁備付けの商標原簿に徴すれば、原査定が本願商標の拒絶の理由として引用した登録第2527858号商標の登録は、平成12年6月7日付けの審決(平成11年審判第31240号)によって取り消され、その確定審決の登録が平成12年9月6日になされているものである。 してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号の規定に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2000-10-10 |
出願番号 | 商願平4-176336 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(014)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 伊藤 実、岩内 三夫 |
特許庁審判長 |
大橋 良三 |
特許庁審判官 |
田口 善久 酒井 福造 |
商標の称呼 | トトロ |
代理人 | 村下 憲司 |