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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない 009
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 009
管理番号 1028762 
審判番号 審判1997-8676 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-05-23 
確定日 2000-10-02 
事件の表示 平成6年商標登録願第22208号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「OBJECTSERVER」の欧文字を書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,光ディスク,光磁気ディスク」を指定商品として、平成6年3月7日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶理由
本願商標は、「OBJECTSERVER」の欧文字を書してなるものであるところ、この「OBJECTSERVER」の語はサーバーの一種を表すものとして使用されており、その例が、「http://www.holonet.co.jp/DigitalLibrary」及び「http://www.astec.co.jp」等に掲載されている。そうとすると、本願商標は、「OBJECTSERVER」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであり、これを請求人(出願人)が、その指定商品中、電子応用機械器具中の「サーバー」に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記「サーバー」以外の電子応用機械器具に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 請求人(出願人)の意見
請求人(出願人)は、意見を述べていない。

4 当審の判断
当審において、前記2の新たな拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは何らの応答もない。
そして、前記の拒絶理由は妥当なものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録すべきものとすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-07-25 
結審通知日 2000-08-04 
審決日 2000-08-16 
出願番号 商願平6-22208 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (009)
T 1 8・ 13- Z (009)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小林 由美子 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 保坂 金彦
田代 茂夫
商標の称呼 オブジェクトサーバー、オブジェクト 
代理人 丸島 儀一 

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