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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z29 |
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管理番号 | 1028679 |
審判番号 | 不服2000-6347 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-04-28 |
確定日 | 2000-10-30 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第 1245号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願商標は、願書に記載したとおりの商標であり、平成10年1月9日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。 そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権については、商標登録原簿の記載に徴すれば、登録名義人の表示更正の登録がなされているものである。 してみれば、本願商標の請求人(出願人)と引用登録商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2000-09-21 |
出願番号 | 商願平10-1245 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z29)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 澁谷 良雄、野口 美代子 |
特許庁審判長 |
工藤 莞司 |
特許庁審判官 |
江崎 静雄 宮下 行雄 |
商標の称呼 | ジュールエニュイ |
代理人 | 染谷 伸一 |