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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z29
管理番号 1028679 
審判番号 不服2000-6347 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-04-28 
確定日 2000-10-30 
事件の表示 平成10年商標登録願第 1245号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載したとおりの商標であり、平成10年1月9日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権については、商標登録原簿の記載に徴すれば、登録名義人の表示更正の登録がなされているものである。
してみれば、本願商標の請求人(出願人)と引用登録商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-09-21 
出願番号 商願平10-1245 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄野口 美代子 
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 江崎 静雄
宮下 行雄
商標の称呼 ジュールエニュイ 
代理人 染谷 伸一 

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