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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z14
審判 全部申立て  登録を維持 Z14
管理番号 1025934 
異議申立番号 異議1999-91641 
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-03-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-12-15 
確定日 2000-09-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第4308548号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4308548号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4308548号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月3日に登録出願され、「ETERNALING」の文字と「エターナリング」の文字とを二段に左横書きしてなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る各登録商標、すなわち、昭和25年3月11日に登録出願され、「ETERNA」の文字を書してなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同25年11月15日に設定登録されている登録第393868号商標及び昭和28年2月2日に登録出願され、「エターナ」の文字を書してなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同28年10月29日に設定登録されている登録第433713号商標(以下、「引用各商標」という。)と語頭部分を共通にし、又「リング」の部分の称呼は極めて弱くしか聴取されないから、外観及び称呼において極めて紛らわしい類似の商標であり、かつ、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「時計」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標と引用各商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標の構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「ETERNA/エターナ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、本件商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるものとみるのが自然である。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、外観において明らかな差異を有するものであり、称呼においても、本件商標は、その構成文字全体に相応して「エターナリング」の称呼のみを生ずるものであって、該称呼中の「リング」の部分が極めて弱く称呼され或いは捨象されるとみるべき格別の理由も見当たらないから、「エターナ」の称呼を生ずる引用各商標とは、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分区別し得るものであり、観念においては比較すべくもないものである。
また、本件商標と引用各商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であり、しかも、申立人の使用に係る商標は、カタログ、雑誌等において「エテルナ」の読みをもって表されているものであることをも勘案すれば、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして直ちに引用各商標を想起させ、あるいはその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2000-08-21 
出願番号 商願平10-76079 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Z14)
T 1 651・ 271- Y (Z14)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大森 健司 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 原 隆
高野 義三
登録日 1999-08-27 
登録番号 商標登録第4308548号(T4308548) 
権利者 株式会社ミルク
商標の称呼 エターナリング 
代理人 吉村 仁 
代理人 吉村 悟 
代理人 鈴木 由充 

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