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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z05
審判 全部申立て  登録を維持 Z05
審判 全部申立て  登録を維持 Z05
管理番号 1025872 
異議申立番号 異議2000-90435 
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-03-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-04-28 
確定日 2000-10-02 
異議申立件数
事件の表示 登録第4353186号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4353186号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4353186号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年5月30日に登録出願され、「キッチンハンズ」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年1月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、以下に示す登録商標と「ハンズ」の称呼において類似するものであり、指定商品も共通する。
ア 登録第4122378号商標 「HANDS」
指定商品 第5類 商標登録原簿記載のとおり
平成8年8月13日登録出願、平成10年3月6日設定登録
イ 登録第1814349号商標 別掲に表示のとおり
指定商品 第1類 商標登録原簿記載のとおり
昭和57年5月14日登録出願、昭和60年10月31日設
定登録
以下、これら2件の登録商標を合わせて「引用商標」という。
(2)本件商標は、「キッチン」の文字を有するから、台所の薬剤以外に使用される場合、その商品が有する品質について誤認を生ずるおそれがある。
(3)「ハンズ」ないし「HANDS」商標は登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として著名な商標であり、本件商標は、該著名商標の出所表示機能を希釈化させるものである。
(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第16号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)本件商標は、「キッチンハンズ」の文字よりなるものであって、6文字が同じ書体でまとまりよく一連に表されており、しかも、全体をもって称呼しても、さほど冗長に亘るものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「キッチン」の文字部分が「台所」を意味する語であるとしても、かかる構成においては商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本件商標は、「キッチンハンズ」の一連の称呼のみを生ずるものと認められるから、「ハンズ」の称呼を生ずる引用商標とは称呼において相紛れるおそれのない非類似のものであり、それぞれの構成からして、外観、観念においても非類似のものといわなければならない。
(2)上記(1)のとおり、本件商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識されるものであって、商品の品質等を表示するが如き意味合いは看取し得ないものであるから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと判断せざるを得ない。
(3)また、「ハンズ」又は「HANDS」の文字からなる商標が申立人の商標として著名であるとしても、上記(1)で述べたように、本件商標は、「ハンズ」又は「HANDS」の文字からなる商標とは類似するものではなく、かつ、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的など不正の目的をもって使用するものとも認められないものである。
(4)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第16号及び同第19号の規定に違反してされたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 別 掲
登録第1814349号商標

異議決定日 2000-09-13 
出願番号 商願平9-122656 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (Z05)
T 1 651・ 26- Y (Z05)
T 1 651・ 272- Y (Z05)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小川 有三 
特許庁審判長 小野寺 強
特許庁審判官 大橋 良三
小池 隆
登録日 2000-01-21 
登録番号 商標登録第4353186号(T4353186) 
権利者 株式会社ウェ・ルコ
商標の称呼 キッチンハンズ 
代理人 杉本 巌 
代理人 絹谷 信雄 
代理人 杉本 勝徳 

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