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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 109 |
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管理番号 | 1025723 |
審判番号 | 審判1999-30953 |
総通号数 | 15 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-03-30 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 1999-07-21 |
確定日 | 2000-09-18 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2153325号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第2153325号商標(以下、本件商標という。)は、「PLA」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年7月26日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び付属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録されたものである。 第2 請求の趣旨及び請求人の主張 請求人は、「登録第2153325号商標の指定商品中『産業機械器具』及び『機械要素』について登録を取り消す。」と申し立て、その理由として「本件商標は、商標権者及び使用権者のいずれによっても過去3年以内にその指定商品中『産業機械器具』及び『機械要素』に使用されていない。」旨述べている。 第3 答弁の趣旨及び被請求人の主張 被請求人は、「結論同旨の審決を求める。」と答弁し、その理由を概要次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出している。 本件商標は、被請求人の子会社であり、被請求人の通常使用権者であるキャノン販売株式会社により「産業機械器具」に属する商品である「プロキシミティーマスクアライナー」について使用されている。 すなわち、被請求人の通常使用権者であるキャノン販売株式会社は、乙第1号証及び乙第2号証に示すように「PLA-501 シリーズ」の 「プロキシミティーマスクアライナー」を、本件審判請求の予告登録日である平成11年8月25日前3年の間に販売しており、現在も販売中である。 乙第1号証は、該「PLA-501 シリーズ」の商品カタログであり、乙第2号証は「PLA-501」の注文書及び納品書である。 よって、本件商標については、少なくともカタログ発行日である平成9年10月以降に被請求人の通常使用権者であるキャノン販売株式会社が使用していることは明らかである。 したがって、本件商標は、その指定商品に属する商品である「プロキシミティーマスクアライナー」について本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において使用されているものである。 第4 請求人の弁駁 請求人は、被請求人の答弁に対して何ら弁駁していない。 第5 当審の判断 よって判断するに、乙第1号証及び乙第2号証によれば、本件商標の通常使用権者と認められるキャノン販売株式会社が、本件商標の取消請求に係る「産業機械器具」に属すると認められる商品について、本件商標と社会通念上同一の商標を、本件審判請求の予告登録前3年以内である平成9年10月及び平成11年7月12日に、日本国内において使用していたものと認められる。 したがって、本件商標の登録は、その取消請求に係る指定商品「産業機械器具」及び「機械要素」について、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2000-06-22 |
結審通知日 | 2000-07-04 |
審決日 | 2000-07-25 |
出願番号 | 商願昭60-77055 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(109)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 敏樹、高野 義三 |
特許庁審判長 |
為谷 博 |
特許庁審判官 |
箕輪 秀人 滝沢 智夫 |
登録日 | 1989-07-31 |
登録番号 | 商標登録第2153325号(T2153325) |
商標の称呼 | プラ、ピイエルエイ、ピーエルエー |
代理人 | 丸島 儀一 |