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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 042 |
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管理番号 | 1025649 |
審判番号 | 不服2000-1050 |
総通号数 | 15 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-03-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-01-27 |
確定日 | 2000-10-11 |
事件の表示 | 平成 8年商標登録願第 33525号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年3月26日(パリ条約による優先権主張 1995年10月 2日 (GB)グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国)登録出願、指定役務については、当審における、平成12年1月27日提出の手続補正書により、第42類「コンピュータのプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータ(中央処理装置及びコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,コンピュータの設計に関する助言,コンピュータプログラミングに関する助言,コンピュータを用いて行うデータベースに関する情報処理,コンピュータデータベースに対するアクセス時間の賃貸,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,飲食物の提供,写真の撮影」に補正しているものである。 そして、前記のとおり指定役務が補正された結果、原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。 その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2000-09-01 |
出願番号 | 商願平8-33525 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(042)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 保坂 金彦、矢代 達雄 |
特許庁審判長 |
佐藤 敏樹 |
特許庁審判官 |
村上 照美 上村 勉 |
商標の称呼 | ペアソン、パーソン、ピアーソン |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 村田 紀子 |