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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 008
審判 査定不服 観念類似 登録しない 008
管理番号 1025485 
審判番号 審判1998-5776 
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-04-13 
確定日 2000-08-29 
事件の表示 平成 6年商標登録願第 19268号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1本願商標
本願商標は、やや図案化した筆記体にて「True Value」の欧文字を書してなり、第8類「手動工具、手動利器(「刀剣」を除く。)」を指定商品として、平成6年2月25日に登録出願されたものである。

2原査定の引用商標
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2375670号商標(以下、「引用商標」という。)は、楕円輪郭内にやや図案化した筆記体にて「True Value」の欧文字を書してなり、第13類「手動利器、手動工具、金具」を指定商品として、昭和63年6月30日に登録出願、平成4年1月31日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3当審の判断
本願商標は、「True Value」の文字を書してなり、引用商標は、単純な輪郭内に「True Value」の文字を書してなるものであるところ、それぞれの構成中の「True」の文字は、「トゥルー」と称呼し、「真実の」を意味する英語として一般に知られている語であり、また、同「Value」の文字は、「バリュー」と称呼し、「価値」を意味する英語として、一般に知られている語であるから、本願商標及び引用商標は、それぞれの構成文字に相応して「トゥルーバリュー」の称呼及び「真実の価値」の如き観念を生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観についての相違を考慮しても、「トゥルーバリュー」の称呼及び「真実の価値」の如き観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人は、審判請求書において引用商標の商標権者と譲渡交渉を継続中である旨述べているが、その後相当の期間を経過するも何等の手続もなされていないから、上記のとおり判断する。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

(1)本願商標

(2)引用商標

審理終結日 2000-03-15 
結審通知日 2000-03-28 
審決日 2000-04-11 
出願番号 商願平6-19268 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (008)
T 1 8・ 262- Z (008)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高山 勝治 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 宮川 久成
芦葉 松美
商標の称呼 トゥルーバリュー 
代理人 鳥海 哲郎 
代理人 安形 雄三 

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