• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 003
管理番号 1025416 
審判番号 審判1995-20395 
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1995-09-20 
確定日 2000-09-06 
事件の表示 平成5年商標登録願第82713号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BCSπーWATER」の欧文字を左横書きしてなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成5年8月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標の拒絶理由に引用した登録第2168665号商標(以下「引用商標」という。)は、「PCS」の欧文字と「ピーシーエス」の片仮名文字とを二段に左横書きしてなり、第4類「石鹸類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和62年1月19日登録出願、平成1年9月29日設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新の登録が同11年10月26日にされているものである。

3 当審の判断
よって判断するに、本願商標は、「BCSπーWATER」の文字を書してなるところ、化粧品を取り扱う業界においては、「πウォーター」の語が、例えば、「毎日ライフ(1993年7月号)」(毎日新聞社 1993年7月1日 発行)によれば、「トピックス」の項に「πウォータとは、この二価三価鉄塩によって、環境に対応して生物を最初の状態に導くように構造化された水をいう。・・・」の記載がされている。同じく、「食品工業 第36巻 第7号 1993年4月15日号)」(株式会社 光琳 平成5年3月15日 発行)によれば、「現在、πウォーターの応用実用化が最も熱心で、かなりの広がりをみせているのが水道水につける家庭用、業務用の浄水器と頭髪・頭皮や肌などに使う化粧品で、化粧品では美容院での普及が急速な展開をみせている。」の記載がされている。同じく、平成3年10月31日付けの産経新聞によれば、「そのほか、ホタテやハマチの養殖をはじめとする水産品や加工食品、工業や化粧品など、あらゆる分野でπウォーターの実用化が行われている。」の記載がされていることがそれぞれ認められる。
してみれば、「πウォーター」の文字は、「二価三価鉄塩によって構造化された水」を意味するものであって、また、「二価三価鉄塩によって構造化された水を使用してなる化粧品」等が一般に取引されていることが認められる。
そうとすれば、本願商標の構成中「πーWATER」の文字部分は、「二価三価鉄塩によって構造化された水を使用してなる化粧品」等の商品の品質を表示するにすぎないものであると判断するのが相当である。
してみると、本願商標は、構成文字に相応して、「ビーシーエスパイウォーター」の称呼が生ずるほか、単に「BCS」の文字部分より、「ビーシーエス」の称呼をも生ずるものとみると判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、構成文字に相応し、「ピーシーエス」の称呼が生ずること明らかである。
そこで、本願商標から生ずる「ビーシーエス」の称呼と引用商標から生ずる「ピーシーエス」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭部分において、「ビ」と「ピ」の音の差異を生ずるほか、他の音はすべて共通しているものである。
そして、該差異音中「ビ」の音は、「両唇を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(i)との結合した音節」であり、また、「ピ」の音は、「両唇を合わせて破裂させる無声子音(p)と母音(i)との結合した音節」であって、子音に有声と無声の差異があるのみで音質が紛れやすい音といえるから、この音の差異が称呼全体に及ぼす影響は小さく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が相近似したものとなり互い相紛れるおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念において差異を考慮しても、称呼において類似する商標といわざるを得ず、かつ、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当であって取り消すべき理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1998-01-20 
結審通知日 1998-02-10 
審決日 2000-07-19 
出願番号 商願平5-82713 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (003)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 吉田 静子中村 俊男 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 宮下 行雄
久保田 正文
商標の称呼 ビイシイエスパイウオーター、ビイシイエスパイ、ビイシイエス 
代理人 宇佐見 忠男 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ