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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z24
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z24
管理番号 1025406 
審判番号 不服2000-5473 
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-04-17 
確定日 2000-10-02 
事件の表示 平成11年商標登録願第 22946号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「ジュエリーシルク」の文字を横書きしてなり、平成11年3月15日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由を検討したが、その構成文字全体をもって一連の造語を表したものとみるのが自然であり、「ジュエリーシルク」の文字がその指定商品のいずれの商品についても、その品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-09-08 
出願番号 商願平11-22946 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z24)
T 1 8・ 13- WY (Z24)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 幸志 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 三浦 芳夫
原 隆
商標の称呼 ジュエリーシルク、ジュエリー 
代理人 小林 正治 

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