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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09
管理番号 1025371 
審判番号 審判1999-21001 
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-12-24 
確定日 2000-09-27 
事件の表示 平成10年商標登録願第 59350号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「EVE BURST ERROR」の文字を標準文字により表してなるものであり、平成10年7月14日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において「録画済ビデオディスク及びビデオテープ、ゲーム用のプログラムを記憶させた記録媒体」に補正しているものである。
そして、この補正により、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と非類似の商品となったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-09-05 
出願番号 商願平10-59350 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 小池 隆
寺光 幸子
商標の称呼 イブバーストエラー、イブ、イイブイイイ、バーストエラー 
代理人 開口 宗昭 

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