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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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審判199930302 | 審決 | 商標 |
審判199930251 | 審決 | 商標 |
取消2012300362 | 審決 | 商標 |
審判199930327 | 審決 | 商標 |
審判199831093 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 035 |
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管理番号 | 1025273 |
審判番号 | 審判1999-30761 |
総通号数 | 15 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-03-30 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 1999-06-14 |
確定日 | 2000-08-16 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第3102643号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第3102643号商標の登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第3102643号商標(以下、「本件商標」という。)は、「アトム」の文字を横書きしてなり、平成4年9月29日に商標登録出願、第35類「経営の診断及び指導,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として同7年12月26日に設定の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。 商標権者は、本件商標の出願中である平成6年10月19日に商号変更し、商号をアトミクス株式会社に変更している。 このため、本件商標の使用は、本審判請求前3年間の間なされていない。 また、商標原簿にも専用使用権者、若しくは通常使用権者の登録もなされていない。 3 被請求人の答弁 被請求人は、「本件請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第9号証を提出した。 本件商標は、乙第3号証ないし乙第9号証から明らかなように、商標権者である被請求人によって、本件審判の請求前3年以内に請求にかかる指定役務の「経営の診断及び指導,商品の販売に関する情報の提供」に使用している。 4 当審の判断 被請求人は、本件商標を使用している証拠として乙各号証を提出しているので、以下これらについて検討する。 乙第3号証は、中央金物新聞主催、アトミクス(株)後援の「日本経営戦略研究所・丸田先生による『緊急時局・金物専門店 経営セミナー』開催のご案内」と題するセミナーの案内書の写しと認められるが、該書面中には、本件商標が記載されていない。 乙第4号証は、中央金物新聞社主催セミナー出席者名簿の写しと認められるが、これにも本件商標が記載されていない。 乙第5号証(平成8年7月15日付け「中央金物新聞」)には、被請求人の製品の広告が掲載されていることが認められる。 その広告中に、「開催のご案内」として中央金物新聞主催、アトミクス(株)後援の「日本経営戦略研究所・丸田先生による緊急時局 金物専門店 経営セミナー」と題するセミナーの案内が掲載されると共に、その上部に「アトム」の文字と「ペイント」の文字の間に建物と思しき図形に白抜きで「ハウス」の文字が書されているが、これらの文字は、本件商標の指定役務「経営の診断及び指導,商品の販売に関する情報の提供」との関係からは、「アトム」の文字のみを分離分断すべき理由はなく、むしろ、全体として商品についての商標と認識されるものであって、本件商標の指定役務についての商標として使用されているものとは言い難いものである。 乙第6号証(平成8年8月1日・15日付け「中央金物新聞」の合併号)には、中央金物新聞主催、アトミクス(株)後援の金物店セミナーに関する記事が掲載されていることが認められるが、該記事中には本件商標について何ら記載されていない。 乙第7号証及び乙第8号証は、1998年12月24日及び1999年1月29日付け「臨店報告書」及び「臨店指導・経費明細書」の写しと認められるところ、乙第7号証には、本件商標について何ら記載がない。また、乙第8号証の指導理由の中に「・・・アトムと取引継続するメリットを・・・」の記載がみられるも、これは臨店報告書の指導理由を記載したものにすぎず、これをもって、本件商標の使用ということはできない。 乙第9号証は、被請求人による平成11年7月3日付け「丸田達夫先生セミナー『今、金物店経営はどうあるべきか』開催のお知らせ」と題するセミナー開催のお知らせと認められるが、本件商標について何ら記載されていない。 以上によれば、本件商標は、本件請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者(被請求人)、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定役務について使用されていたものとは認められない。 その他、これを覆すに足りる証拠の提出はない。 また、本件商標を使用しないことについての正当な理由の開示もない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定に基づき、その指定役務について取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2000-05-26 |
結審通知日 | 2000-06-09 |
審決日 | 2000-06-21 |
出願番号 | 商願平4-233003 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Z
(035)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小林 和男、富田 領一郎 |
特許庁審判長 |
大橋 良三 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 大渕 敏雄 |
登録日 | 1995-12-26 |
登録番号 | 商標登録第3102643号(T3102643) |
商標の称呼 | アトム |
代理人 | 金久保 勉 |
代理人 | 瀧野 秀雄 |
代理人 | 神田 正紀 |
代理人 | 吉田 隆志 |