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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) Z42 |
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管理番号 | 1021726 |
異議申立番号 | 異議1999-91261 |
総通号数 | 14 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2001-02-23 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-09-22 |
確定日 | 2000-08-09 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4277810号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4277810号商標の登録を取り消す。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4277810号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月19日に登録出願され、別記(1)のとおりの構成よりなり、第42類「宿泊施設の提供、飲食物の提供、入浴施設の提供、婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供、あん摩・マッサージ及び指圧、会議室の貸与、電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、同11年5月28日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立ての理由 商標登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、次のように理由を述べ、証拠方法として、甲第2号証乃至同第37号証を提出している。 (1)本件商標は、申立人の名称の著名な略称「京都ホテル」を含むものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。 (2)本件商標は、申立人の著名な「京都ホテル」「KYOTO HOTEL」「Kyoto Hotel」の文字を含むから、本件商標がその指定役務に使用した場合、当該役務があたかも申立人又は同人と何らかの関係がある者の業務に係る役務であるかの如く、役務について出所の混同を生ずるおそれがある。従って、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。 (3)本件商標は、申立人の著名な「京都ホテル」「KYOTO HOTEL」「Kyoto Hotel」の商標と類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものといわざるを得ないから、同法第4条第1項第19号に該当する。 (4)申立人が登録異議申立てに引用した登録第3203560号商標(以下「引用A商標」という。)は、別記(2)に表示したとおりの構成及び指定商品としてなり、特例出願として、平成4年9月30日登録出願、同8年9月30日に設定登録されているものである。同じく、登録第3203561号商標(以下「引用B商標」という。)は、別記(3)に表示したとおりの構成及び指定役務としてなり、特例出願として、同4年9月30日登録出願、同8年9月30日に設定登録されているものである。同じく、登録第3169888号商標(以下「引用C商標」という。)は、別記(4)に表示したとおりの構成及び指定役務としてなり、同4年9月30日登録出願、同8年6月28日に設定登録されているものである。同じく、登録第3169889号商標(以下「引用D商標」という。)は、別記(5)に表示したとおりの構成及び指定役務としてなり、平成4年9月30日登録出願、同8年6月28日に設定登録されている引用A乃至D商標を引用し、本件商標は、引用A乃至D商標と類似するものであり、かつ、指定役務も同一又は類似するものであるから、本件商標は、同法第4条第1項第11号に該当する。 よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである旨主張している。 3 当審における取消理由 当審において、申立人の異議申立て理由に基づき、商標権者に対して、「本件商標は、平成10年2月19日に登録出願、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年5月28日に設定登録されたものである。他方、申立人の提出に係る甲第6号証及び同第8号証のパンフレット、同第9号証の『京都ホテル100年ものがたり』(1988年9月 株式会社京都ホテル発行)、同第10号証の『宿泊情報’93年版 春〜夏号(西日本編)』(1993年2月1日 JTB日本交通公社出版事業局発行)、同第11号号証の『JTBの旅ノートPLUSおこしやす京の宿』(1996年1月1日 JTB日本交通公社出版事業局発行)及び同第14号証の『会社四季報』(1995年4月15日 東洋経済新報社発行)等の証拠を総合勘案すれば、商標『京都ホテル』『KYOTO HOTEL』が本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る役務の商標として取引者、需要者の間において、広く認識されていたものと認められる。そうとすれば、『京都ホテル』『KYOTO HOTEL』の文字を含む本件商標は、それをその指定役務について使用するときは、申立人の業務に係る役務若しくは、同人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。」旨認定した取消理由を通知した。 4 商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。 5 当審の判断 よって判断するに、本件商標は、上記3の理由のとおり、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと認められるから、同法43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
記 (1)本件商標 ![]() 指定役務「第42類 宿泊施設の提供、飲食物の提供、入浴施設の提供、婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供、あん摩・マッサージ及び指圧、会議室の貸与、電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」 (2)引用A商標 (登録第3203560号商標) ![]() 指定役務「第42類 宿泊施設の提供、日本料理を主とする飲食物の提供、西洋料理を主とする飲食物の提供、中華料理を主とする飲食物の提供、アルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供、茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供、婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供、宴会・会議・商品展示のための施設の提供、集会のための施設の提供、多目的ホ―ルの提供、美容、写真の撮影、衣服の貸与」 (3)引用B商標 (登録第3203561号商標) ![]() 指定役務「第42類 宿泊施設の提供、日本料理を主とする飲食物の提供、西洋料理を主とする飲食物の提供、中華料理を主とする飲食物の提供、アルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供、茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供、婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供、宴会・会議・商品展示のための施設の提供、集会のための施設の提供、多目的ホ―ルの提供、美容、写真の撮影、衣服の貸与」 (4)引用C商標 (登録第3169888号商標) ![]() 指定役務「第42類 宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ、飲食物の提供、美容、理容、入浴施設の提供、写真の撮影、オフセット印刷、グラビア印刷、スクリーン印刷、石版印刷、凸版印刷、気象情報の提供、求人情報の提供、結婚又は交際を希望する者への異性の紹介、婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供、葬儀の執行、墓地又は納骨堂の提供、一般廃棄物の収集及び処分、産業廃棄物の収集及び処分、庭園又は花壇の手入れ、庭園樹の植樹、肥料の散布、雑草の防除、有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。)、建築物の設計、測量、地質の調査、デザインの考案、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究、建築又は都市計画に関する研究、公害の防止に関する試験又は研究、電気に関する試験又は研究、土木に関する試験又は研究、農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究、著作権の利用に関する契約の代理又は媒介、通訳、翻訳、施設の警備、身辺の警備、個人の身元又は行動に関する調査、あん摩・マッサージ及び指圧、きゅう、柔道整復、はり、医業、健康診断、歯科医業、調剤、栄養の指導、家畜の診療、保育所における乳幼児の保育、老人の養護、編機の貸与、ミシンの貸与、衣服の貸与、植木の貸与、計測器の貸与、コンバインの貸与、祭壇の貸与、自動販売機の貸与、消火器の貸与、超音波診断装置の貸与、展示施設の貸与、電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与、布団の貸与、ルームクーラーの貸与」 (5)引用D商標 (登録第3169889号商標) ![]() 指定役務「第42類 宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ、飲食物の提供、美容、理容、入浴施設の提供、写真の撮影、オフセット印刷、グラビア印刷、スクリーン印刷、石版印刷、凸版印刷、気象情報の提供、求人情報の提供、結婚又は交際を希望する者への異性の紹介、婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供、葬儀の執行、墓地又は納骨堂の提供、一般廃棄物の収集及び処分、産業廃棄物の収集及び処分、庭園又は花壇の手入れ、庭園樹の植樹、肥料の散布、雑草の防除、有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。)、建築物の設計、測量、地質の調査、デザインの考案、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究、建築又は都市計画に関する研究、公害の防止に関する試験又は研究、電気に関する試験又は研究、土木に関する試験又は研究、農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究、著作権の利用に関する契約の代理又は媒介、通訳、翻訳、施設の警備、身辺の警備、個人の身元又は行動に関する調査、あん摩・マッサージ及び指圧、きゅう、柔道整復、はり、医業、健康診断、歯科医業、調剤、栄養の指導、家畜の診療、保育所における乳幼児の保育、老人の養護、編機の貸与、ミシンの貸与、衣服の貸与、植木の貸与、計測器の貸与、コンバインの貸与、祭壇の貸与、自動販売機の貸与、消火器の貸与、超音波診断装置の貸与、展示施設の貸与、電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与、布団の貸与、ルームクーラーの貸与」 |
異議決定日 | 2000-06-20 |
出願番号 | 商願平10-14037 |
審決分類 |
T
1
651・
271-
Z
(Z42)
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最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 山下 孝子 |
特許庁審判長 |
工藤 莞司 |
特許庁審判官 |
江崎 静雄 宮下 行雄 |
登録日 | 1999-05-28 |
登録番号 | 商標登録第4277810号(T4277810) |
権利者 | 株式会社長谷本社 |
商標の称呼 | アランベールキョートホテル、アランベールキョート、アランベール、アランバート |
代理人 | 村田 紀子 |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 吉崎 修司 |