• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) 009
管理番号 1021696 
異議申立番号 異議1998-92149 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-02-23 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-11-20 
確定日 2000-08-03 
異議申立件数
事件の表示 登録第4172649号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4172649号商標の指定商品中「第09類 電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4172649号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年10月23日に登録出願され、「MOTIONLINK」の欧文字を左横書きしてなり、第9類「測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電気磁気測定器、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、オゾン発生器、電解槽、アーク溶接機、金属溶断機、電気溶接装置、電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同10年7月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
これに対し、1996年10月16日アメリカ合衆国にした商標登録出願に基き、パリ条約第4条の規定により、優先権を主張して、平成9年4月16日に登録出願され、第9類「デジタル増幅器用のコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体」を指定商品とする「MOTIONLINK」の欧文字を左横書きしてなり、同11年10月1日に設定登録された登録第4319649号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標とは類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審における取消理由
当審において、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の登録異議申立て理由に基いて、商標権者に対して、「本件商標は、引用商標の指定商品中『電子応用機械器具及びその部品』について類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨の取消理由を通知した。

4 商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断
よって、まず、本件商標と引用商標との類否について判断するに、本件商標及び引用商標は、構成文字に相応し、「モーションリンク」の称呼がそれぞれ生ずるものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、「モーションリンク」の称呼を共通にする類似の商標と認められるものであり、かつ、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」には、引用商標の指定商品が包含されるものであるから、同一又は類似するものであると認められる。
ところで、商標が商標法第4条第1項第11号に該当するためには、2つの商標が、(1)同一又は類似の商標であること(2)同一又は類似の商品について使用するものであること(3)当該商標登録出願の日前の他人の登録商標であることとされている。
そこで、本件商標と引用商標の出願日をみるに、商標登録原簿に徴すれば、本件商標の出願日は、平成8年10月23日であるのに対し、引用商標は、1996(平成8)年10月16日アメリカ合衆国にした商標登録出願に基き、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して登録出願されたものであるから、本件商標は、引用商標の遡及日以降に出願されたこと明らかである。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」については、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、上記商品については、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同4項の規定により登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2000-06-13 
出願番号 商願平8-120321 
審決分類 T 1 652・ 262- ZC (009)
最終処分 一部取消  
前審関与審査官 岩本 和雄 
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 滝沢 智夫
宮下 行雄
登録日 1998-07-31 
登録番号 商標登録第4172649号(T4172649) 
権利者 株式会社安川電機
商標の称呼 モーションリンク 
代理人 武石 靖彦 
代理人 村田 紀子 
代理人 吉崎 修司 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ